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暇つぶしのQ&A

Q.(敷金)敷金は,どの程度,戻ってくるのでしょうか。

A. 原則として,全額戻ってきます。ただし,故意や不注意などでキズ
を付けた場合などは,その修理費用が引かれます。新品に直す義務はないですし,普通に使っておれば劣化していくような損害(自然的損耗)も,賠償する義務はありません。

また,自然的損耗や,高額な修補について賃借人に負担させる特約は,原則,無効と考えられます。さらには,通常の清掃以上に,ハウス・クリーニングまでする義務はなく,合理性があり,賃借人が十分認識していた場合などを除いて,ハウス・クリーニング特約も無効と考えられます。

Q.(免責条項)「一切責任を負いません」との契約書がある場合,何があっても損害賠償請求などできないのでしょうか。

A.消費者契約法により,そのような全部免責は無効です。一部の免責であっても,業者に故意や重大な過失がある場合,免責は認められません(消費者契約法8条など)。
かつて,学童保育が利用者に一方的に不利な誓約書の提出を求めていたことがあり,国民生活センターが厚生労働省にこのような対応の改善要求をした事実もあり,徳島市内でも類似の実例がありました。

Q.(クーリング・オフ)不要な商品やサービスについて契約して2か月経ちますが,やはり不要なので,クーリング・オフしたいが可能でしょうか。

A.クーリング・オフは,字の大きさや色が決められた一定の書面を受け取ってから8日経つと,できなくなります。そのような書面をもらっていなければ,8日のカウント・ダウンは始まっていません。その場合,クーリング・オフは可能で,返品の費用は業者もちです。
また,クーリング・オフの書面を相手が受け取ったかどうかは,何の関係もありません。



Q.交通違反で反則切符に押印できない場合、指印を押すように言われましたが、これは必須なのですか?

A.指印は任意です(徳島県警本部 交通部 交通指導課 2012.7.19及び広島県警本部 交通指導課 2021.08.05)
要するに、違反を認めるなら「署名」だけで十分です。
なお、警察官は、皆さんが反則金を納付して簡単に処理する選択肢を残すため、反則切符(交通反告知書)を交付しなければなりません。